
寄付金控除について
Future Codeは2016年9月23日に神戸市より認定を受け、認定NPO法人となりました。
個人の方、法人の方も上記の日以降のFuture Codeへのご寄付は寄付金控除対象になります。
所得税、相続税、一部の自治体の住民税において税制優遇(寄付金控除)を受ける事ができます。
また寄付金控除を受けるには当団体が発行する受領証明書を提出、申告を行う必要があります。
受領証明書は必要な方、もしくはご寄付者のお名前、ご住所がこちらで把握できる方のみお送りしています。
※銀行より電信扱いで、お振込みいただいた方はこちらでお振込み人様のご住所、お名前を把握する事が出来ません。受領証明書などがお送りできませんので、誠にお手数ですが、ページ下のお問い合わせボタンから、件名に受領証明書、本文にご住所、お名前、お振込日付をご記入下さいのうえ、送信ください。
詳しくは下記をご確認ください。

個人によるご寄付の場合
個人の方が、認定NPO法人へ寄付をした場合、確定申告すれば所得税、相続税、住民税(一部の自治体を除く)の税金優遇を受ける事ができます。
所得税の控除の場合、寄付者の方が以下の2つの控除方法のどちらかを選び、確定申告する事によって税金の還付を受ける事ができます。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
<個人の方の所得税>
<1> 所得控除
課税所得から以下の金額が控除されます。課税所得に税率をかけたものが税額になりますので、所得税率が高い高所得者の方がメリットが大きくなります。
寄付金額*ー2,000円=寄付金控除額
* 総寄付金額は総所得金額の約40%の金額が上限
<2> 税額控除
所得税額から以下の金額が控除されます。所得税率に関係なく税額計算後の金額から控除されるので、多くの方がこちらを選ぶとメリットが大きくなります。
(寄付金*1ー2,000円)×40%=税額控除額*2
*1 総寄付金額は総所得金額の約40%の金額が上限
*2 控除額はその年の所得税額の25%が上限
<個人の方の住民税>
兵庫県にお住まいの方については、県民税(住民税)の控除対象です。市民税(住民税)については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
その他の都道府県の方はお住いの区市町村にお問い合わせください。
<相続財産について>
相続または遺言書による遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に寄付をした場合、基本的にその寄付をした部分については相続税は課税されません。しかし相続開始より10ヶ月以内の相続税申告期限内に現金にて寄付をした場合にのみ、非課税になります。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
*Future Codeでは個別の相談は致しかねます。お住いの市町村や所轄の税務署にお問い合わせください。
<受領証明書について>
当団体が発行する寄付金受領証明書はその年1月〜12月の間に頂きました寄付金総額に対し、受領証明書として基本的に皆様*に、翌年1月下旬〜2月上旬にお送りいたします。
もし受領証明書が不必要な方は、大変お手数ですが下記のお問い合わせボタンより、証明書不要の旨をご記載の上、送信ください。
*ご寄付者のお名前、ご住所がこちらで把握できる場合に限ります。
重要なお知らせ
銀行より電信扱いで、お振込みいただいた方はこちらでお振込み人様のご住所、お名前を把握する事が出来ません。受領証明書などがお送りできませんので、誠にお手数ですが、下記のお問い合わせボタンから、件名に受領証明書、本文にご住所、お名前、お振込日付をご記入下さい。
*受領証明書の再発行は行うことができません。ご容赦ください。

法人によるご寄付の場合
法人が認定NPO法人に寄付した場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別の損金算入限度額が設けられています。下記のように認定NPO法人に寄付した場合には、AとBを合計したものが限度額となります。
A: 特別損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)の2分の1
B: 一般寄付金の損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)の4分の1
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
また法人の方への寄付金受領証明書はその都度発行しております。